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「迷惑防止条例」||車-LINK.com [05/28update]
迷惑防止条例
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迷惑防止条例
(めいわくぼうしじょうれい)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて
住民
生活の平穏を保持することを目的とする
条例
である。
◆概要
現在では47すべての
都道府県
および一部
市町村
に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。
昭和30年代後半に制定されだした当初は、
ぐれん隊防止条例
と呼ばれ、当時社会問題となっていた
ぐれん隊(愚連隊)
による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、迷惑防止条例は、
ダフ屋
行為、
痴漢
行為、
つきまとい
行為、
ピンクビラ
配布行為、
押売
行為、
暴力
行為、
盗撮
行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、都道府県ごとに定めているため、都道府県によって大幅に異なる。
迷惑防止条例は
親告罪
でないため、被害者の
告訴
がなくても摘発することができる。
◆ 47都道府県の条例