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「売買」||車-LINK.com [05/27update]

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売買(ばいばい)は、いわゆる売り買いのことである。この際、契約が成立する。あるいは、その契約(売買契約)のことをいう。これは、もっとも身近な契約のひとつである。
以下では民法に規定される売買契約について説明することとし、民法について以下では条数のみ記載する。なお、人の身体を対象とする違法な売買については人身売買を参照。

◆ 総説
では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。最低限の要素として、売買の目的物および代金額又はその決定方法が定まっていることが必要である。
以上から、売買とは金銭を対価として財産権を移転する諾成双務有償の契約であるといえる。
売買において、財産権を移転することを約する者を「売主」といい、代金を支払うことを約する者を「買主」という。売買契約を締結することを、売主から見て「売る」又は「売り付ける」(名詞形は「売付け」)といい、買主から見て「買う」又は「買い付ける」(名詞形は「買付け」)という。売買契約を締結してそれに基づく引渡しを行うことを、売主から見て「売り渡す」(名詞形は「売渡し」)といい、買主から見て「買い受ける」(名詞形は「買受け」)という。

◆売買の種類
売買も契約の一つであるが、様々な形態がある。
現実売買
・:日常生活でお店でものを買う場合のように、契約の成立と物の引渡し・代金支払が同時に行われるものをいう。民法の売買の規定は、当事者の合意による契約の成立後に債務を履行することを予定していることから、現実売買に民法の売買契約の規定の適用があるか争いがある。
他人物売買()
・:他人の所有物を売却する契約も有効である。売買契約は直接には債権債務関係を生じさせる債権契約であり、他人に財産権が帰属していることは財産権移転の時期を制限する財産権移転の障害となる特段の事情にすぎないからである。売買契約時に他人の物でも、約束の期日(履行期)までに売主が他人から所有権を取得すればよい()。この所有権取得のときに、財産権移転の障害となる特段の事情が解消したことになり、所有権は買主に移転することになる。
・:もし、売主が所有権を取得できず、買主に所有権を移転できなかった場合は、債務不履行責任()または担保責任(~)の問題となる。
・::売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる(1項)。
・::買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる(562条2項)。
・::売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(1項)。
・::残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる(563条2項)。
定期売買
・:歳暮用の贈答品の売買のように一定の期間内に目的物が引き渡されないと,目的を達することができなくなる売買をいい、催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる()。
・:商人間では、直ちに履行を請求しないときには契約が解除されたものとみなされる()。
数量指示売買
・:目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。
・:買主は、数量が不足していた場合に、不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(、)。

◆売買の効力
合意が成立したとき、または予約完結権を行使したとき()に契約の効力が生じる。その効力の具体的内容は以下の通りである。

◇売主の義務・権利
・財産権移転義務()
この財産権移転義務は買主に財産権を完全に移転する義務であり、ここから、買主の対第三者対抗要件(、、)の具備に協力すべき義務や、財産権が所有権のように目的物を支配する権利である場合はその目的物の引渡し義務が生じる。このうち所有権移転登記手続に協力すべき義務を所有権移転登記手続債務といい、所有権移転登記手続債権(いわゆる債権的登記請求権のこと)に対応するものである。
そして、引渡しの対象が特定物である場合は、保存義務()を生じる。保存義務の保存とは、保存行為の保存と同義であり、自然的又は人為的作用により目的物の財産的価値が損なわれないようにすることである。
一部の民法の教科書や各種資格試験予備校では、財産権移転義務イコール引渡し義務であると説明されているが、これは正確ではない。
他人物売買の売主は、その他人から財産権を取得する義務を負う()が、これは上記財産権移転義務に基づくものであり、売主の担保責任とは違う(売主の担保責任の法的性格につき法定責任説に立つことが前提の説明)。
・果実引渡義務(1項)
・売主の担保責任担保責任の法的性格を巡っては、法定責任説と契約責任説の争いがある。
  ・目的物が他人の所有物である場合(、、)
  ・他人の権利により制限を受けている場合(、)
  ・数量が不足の場合()
  ・瑕疵担保責任()

◇買主の義務・権利
・代金支払義務()
  ・代金の支払時期・場所()
  ・果実の帰属(1項)
  ・利息支払義務(575条2項)
・代金支払拒絶権
  ・権利を主張する者がいて権利を失うおそれがある場合()
  ・抵当権、先取特権又は質権等の登記がある場合(1項2項)

◆商事売買
商人間の売買を商事売買といい、商法に特則が設けられている。
・売主による目的物の供託及び競売()
・定期売買の履行遅滞による解除()
・買主による目的物の検査及び通知()
・買主による目的物の保管及び供託()

◆ 訴訟物・要件事実
;訴訟物
売買契約に基づく請求の、民事訴訟における訴訟物は、
・売主の請求は、売買契約に基づく代金支払請求
・買主の請求は、売買契約に基づく目的物引渡請求
である。
;請求原因としての要件事実
原告として主張すべき請求原因としての要件事実は、売主・買主ともに、
・原告・被告間での売買契約の締結(目的物と代金額)
である。売買契約の要素である目的物の特定と代金額、さらに契約を特定するため、契約日の主張が必要となる。期限(支払日・引渡日)や条件は、契約の付款であるから、被告が請求を拒むための抗弁として主張することになるので、定めがあったとしても、原告としての主張は不要である。

◆ 売買契約に付随してなされる契約

◇手付
手付とは、不動産などの高価な物件の売買契約をする場合、契約締結の際に、買主から売主に対し、金銭などを交付することにより成立する契約のことをいう。このことは、本体たる売買契約の場合と異なり、要物契約である。
証約手付 買主において、代金総額の一部を売主に交付するという手付である。これは、売買契約書以外の証拠を残すという趣旨で行われる。手付のなかでは基本的な手付である。
違約手付 相手方当事者に債務不履行があった場合に、被害を受けた当事者において、没収できるという趣旨で交付される手付である。この違約手付は、没収された金銭等のほか、さらに損害賠償を請求できるかという見地から、次の2つに分けられる。
  ・違約罰としての違約手付 没収された手付は、単なる「違約罰」に過ぎず、その没収額でも損害がまかないきれない場合には、被害を受けた当事者において、さらに損害賠償を請求することを許すというもの。
  ・損害賠償の予定としての違約手付 仮に被害を受けた当事者において没収額を上回る損害があったとしても、授受された手付の金額の範囲内で処理するものとし、それ以上の損害賠償の請求を許さないとするもの。
解約手付 債務不履行などの特段の原因がなくとも、相手方が履行に着手する前であれば、買主においては、渡した金銭等の全額を放棄するだけで、売主においては、受け取った金銭等の倍額を返還するだけで売買契約を解除できるという趣旨をもった手付である()。履行の着手の意味については争いがあるが、判例は、客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すとしている。

◇買戻し
売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。民法においては、不動産についてだけ買戻しを認めている。
この制度は、不動産に限られること()、代金や期間が法定されていること()、登記しなければならないこと(1項)からあまり利用されていない。買戻しの代わりに、売買の一方の予約()がなされることが多い。
・ (買戻しの特約)
:不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる。

◆関連項目
債権
契約
人身売買

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