公立博物館及び
私立博物館の別については、地方公共団体の設置する博物館を公立博物館といい、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定める法人(日本赤十字社及び日本放送協会)の設置する博物館を私立博物館という(第2条第2項)。
公立博物館と私立博物館の双方とも、教育委員会の登録を受けなければ、「博物館法上の博物館」には該当しない。また、「博物館法上の博物館」に相当する施設である「博物館相当施設」、「博物館法上の博物館」に類似する施設である「博物館類似施設」についても、博物館法に規定がある。